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【2026年に法改正】携帯電話不正利用防止法とは。内容・規制、正しい本人確認方法を解説

【2026年に法改正】携帯電話不正利用防止法とは。内容・規制、正しい本人確認方法を解説

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目次

改正法が2026年4月に施行。携帯電話不正利用防止法とは

携帯電話不正利用防止法とは、『携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律』を指し、携帯電話が不正に契約・譲渡されることを本人確認などによって防止する法律です。2026年4月1日から、この法律の施行規則(法律に関する詳細なルール、省令)が改正され、非対面での本人確認方法や本人確認書類に必要な要素が明確になりました。

具体的には、「非対面での本人確認ではICチップが必須になる」「法人での契約では、指定法人や法人番号由来の情報によっても本人確認が可能となる」といった点が挙げられます。改正法に基づいた正しい方法で携帯電話の契約を行うためにも、この記事の解説を参考にしていきましょう。

携帯電話不正利用防止法の内容

まずは、携帯電話不正利用防止法の内容について解説していきます。

携帯電話不正利用防止法は、総則・本人確認について・総務大臣が介入する際の監督内容・雑則・罰則があり、この項目では本人確認についてと、付随する施行規則について解説していきます。

基本情報

プリペイド式携帯電話を始めとする携帯電話を用いた犯罪を防ぐため、携帯電話の取得には本人確認を行う必要があります。本人確認には、本人特定事項という当人を証明する必須事項があり、個人の場合は、「氏名・生年月日・住所」、法人の場合は、「会社名称・本店または主な事務所の所在地」を虚偽なく申告しなければなりません。

本人特定事項を確認するために用いるのが本人確認書類です。マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・住民票の写しなどが挙げられます。2026年4月1日の施行規則の改正によって大きく変わったのは、本人確認書類についてで、写しまたは顔写真がない本人確認書類は、改ざん・偽造対策がなされていない限り認められず、非対面での本人確認にはICチップ読み取りが必須となりました。

非対面の本人確認は全てICチップ読み取りで行う

本人確認を非対面で行う場合、なりすましや本人確認書類の偽造を防ぐために、マイナンバーカード・運転免許証・在留カードなどに付与されたICチップのデータを用います。ICチップの読み取りには専用の機器やアプリが必要です。

電子証明書を用いた本人確認

データ偽造を防ぐため、個人では公的個人認証サービス(JPKI)、法人では法務省の商業登記認証局にて発行された電子証明書(法人の場合は商業登記電子証明書)を用いる場合があります。ICチップを用いた本人確認を行う場合に、確実に本人だと証明できるデータとなり、非常に有用です。ただし、漏洩すると悪用される危険性があるため、厳重に保管しておきましょう。

下記のURLは、公的個人認証サービスと商業登記認証局の公式サイトです。

公的個人認証サービス

公的個人認証サービス ポータルサイト

商業登記認証局

法務省:商業登記に基づく電子認証制度

改正法によって新たに規制される本人確認

携帯電話不正利用防止法によって本人確認が必須となる対象は、

・携帯電話を扱う契約(プリペイド携帯を含む)

・IP電話を扱う契約

・SIMカードを扱う契約(物理SIM・eSIM共通)

となります。

これはレンタル事業者や代理店が扱ったとしても本人確認をしなければならないので注意が必要です。

顔写真なしの書類または書類の写しを用いた本人確認

顔写真なしの書類または書類の写しを用いた本人確認は、偽造を行いやすいため一部を除き廃止されました。例外として、住民票の写しなど、偽造・改ざん対策がされた書類の場合引き続き利用可能です。

非対面でICチップを用いない本人確認

非対面での本人確認では確認手段が格段に減るため、偽造されづらいICチップを用いた本人確認に統一されました。原則、非対面かつICチップを用いない本人確認は利用不可となります。ただし、転送不要郵便による携帯電話などの送付を用いた方法ならば、非対面でもICチップなしで利用可能です。

携帯電話不正利用防止法の罰則

携帯電話不正利用防止法の罰則は下記の通りです。

携帯電話関連の契約時、本人確認情報について虚偽の申告をした場合

本人特定事項を隠ぺいする目的ならば、50万円以下の罰金となります。

携帯電話事業者には無断で、自己名義の携帯電話を譲渡または譲り受けた場合

2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくは併科(両方の罰則を受ける)となります。また、勧誘・広告行為についても50万円以下の罰金が発生します。

他人名義の携帯電話を、譲渡または譲り受けた場合

50万円以下の罰金となります。業務として譲渡または譲り受けた場合は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくは併科となります。また、勧誘・広告行為についても50万円以下の罰金が発生します。

携帯電話のレンタル行為を業務としながら、貸与相手の本人確認を怠った場合

2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくは併科となります。

携帯電話事業者や代理店が、携帯電話の契約・譲渡時に本人確認を怠った場合。または本人確認記録を保存しなかった場合

2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくは併科となります。

総務大臣による本人確認関連の是正命令を無視した場合

2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくは併科となります。

改正法に基づいた法人での正しい本人確認方法

ここまで、本人確認の内容や規制について解説してきました。最後に、どう本人確認を行えばよいかを、法改正に基づいて解説していきます。

まず、本人確認を行う上で必要な点は、本人確認書類の確認と、本人確認記録の作成です。特に、本人確認書類については改正法によって大きく変更されたため、詳しく見ていきましょう。

法人での本人確認一覧

携帯電話不正利用防止法の施行規則には、望ましい本人確認方法の種類が記載されています。法人において利用可能な本人確認方法は下記の通りです。

本人確認書類の提示

法人での本人確認書類は、登記事項証明書・印鑑登録証明書となります。対面での本人確認を行う際によく使われる方法です。

契約担当者から申告された情報を、指定法人や法人番号由来の情報で確認

改正法により新しく、契約担当者が会社名と本社などの住所を申告し、指定法人からの登記情報、または法人番号による公表事項によって確認する方法が追加されました。

商業登記電子証明書の受信

法務省の商業登記認証局にて発行される、商業登記電子証明書を送信してもらうことによっても、本人確認が可能です。

主に、非対面で契約を行う際に用いられ、後述の転送不要郵便を利用せずとも本人確認を行うことができます。

h3 非対面の場合は、追加で転送不要郵便による携帯電話などの送付を行う

転送不要郵便とは、送付された住所に転居届が出されていたとしても、新たに転送されず差出人に返送される郵便方法です。本人確認書類に記載されている住所宛てに、転送不要郵便を送付することで、契約相手が使っている住所かを確認することができます。

非対面で本人確認を行う場合、商業登記電子証明書を受信する方法を除き、転送不要郵便を用いなければなりません。また、本人確認書類の写しを用いた方法は、この転送不要郵便を用いる方法を除き利用不可となっています。

印鑑登録証明書は引き続き本人確認に利用可能

改正法の影響で原則、健康保険証などの顔写真のない本人確認書類は利用できなくなりました。印鑑登録証明書には顔写真がありませんが、偽造・改ざん対策が施されている本人確認書類とみなされているため、改正後も引き続き利用可能です。

本人確認記録を作成する

本人確認を行う際、同時に本人確認記録を作成しなければなりません。本人確認記録には必要事項があり、最低でもそれら情報がなければ記録とはみなされないため注意しましょう。

本人確認記録の必要事項は下記の通りです。

本人確認を行った者の名前

本人確認記録を作成した者の名前

本人確認を行った日

本人特定事項

本人確認書類

その他本人確認関連事項

本人確認記録は、契約が終了した日から三年間保存しなければなりません。ハードディスクなどのデジタル方式での作成・保存も可能ですが、データが破損しない様充分注意を払いましょう。

IoTBiz編集部

IoTBiz編集部

2015年から通信・SIM・IoT関連の事業を手掛ける株式会社CoeNovaのビジネスを加速させるIoTメディア「IoTBiz」編集部です。

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